治療と就業の両立支援に関する診療報酬の改定について

今般、令和8年度診療報酬改定(令和8年6月1日適用)におきまして、治療と就業の両立支援に関する診療報酬「療養・就労両立支援指導料」について、次のとおり見直しが行われました。

1. 就労の状況を考慮した療養上の指導及び相談支援を更に推進する観点から、その評価が引き上げられたこと。

2. 対象疾患の定めが廃止され、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な患者であって、就業の継続に配慮が必要なものが算定可能となること。

3. 医療機関が受け取る勤務情報について、患者が作成した「治療と仕事の両立支援カード」が、事業者の確認を経て医療機関に提供された場合においても算定可能となること。

4. 2回目以降の指導について、算定可能な期間が見直されたこと。

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【関連ページ】

令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省