労働安全衛生規則第48 条に基づく歯科医師による健康診断について
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情報提供元: 秋田労働局
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しましては、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならないとされています。
この歯科医師による健康診断につきましては、令和5年4月1日から施行された作業環境管理やばく露防止措置等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和とは異なり、いずれの場合においても6ヶ月以内ごとに1回の歯科医師による健康診断は省略できないものであります。
つきましては、別添リーフレットをご確認のうえ、ご不明な点等ございましたら、秋田労働局 健康安全課(電話018-862-6683)までお問い合わせください。