「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました。

令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法※による、労働者数50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが作成され、公表されました。
※ 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3DkJMNA8HBwUMoBY

小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル